井上基本条例
この「井上基本条例 ~4年間の“行動”通信簿~」は、私も議会運営委員会の一員として制定に関わってきた、和光市議会基本条例の条文に合わせて、井上わたるが市議時代の4年間どのような価値観を持って、どのような行動を行ってきたか?をまとめたものです。
和光市議会基本条例
地方自治制度の二元代表制の下において、議会は、市民の代表者である議員の活動により運営される議事機関であり、市民の多様な意見を的確に把握し、市の意思決定機関として負託にこたえなければならない。
この責務を遂行するため、すでに和光市議会は、本会議一般質問における一問一答方式の導入、和光市議会議員政治倫理条例の制定等、さまざまな議会改革を積極的に進めてきたところである。
和光市の地理的、社会的特性に起因する諸課題に対応するため、議員一人ひとりがその責務と役割を自覚し、研さんに努めるとともに、市長等との緊張関係を保持しながら、より一層市民に開かれた議会を目指すため、地方分権時代にふさわしい議会の在り方としての基本理念を明らかにし、議会の権能を発揮することにより、政策立案、政策提言のできる議会を目指し、もって市民福祉の向上に寄与することを決意し、この条例を制定するものである。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、議会活動及び議会運営に係る基本事項を定めることにより、市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「市長等」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
第2章 議会及び議員の責務と活動原則
(議会の責務と活動原則)
第3条 議会は次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
- 公正性を確保し、透明性及び信頼性を高めることにより、市民に開かれた議会を目 指すこと。
- 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるよう努めること。
- 分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。
- 議会に対する市民の関心が高まるよう努めること。
(議員の責務と活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
- 議会が言論の場であることを十分認識し、議員相互の自由な討議を充実させること。
- 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高 める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
- 議員は、個別的な事案の解決だけにとどまらず、市民全体の福祉の向上を目指して 活動すること。
市議会の定例視察以外にも、個人・会派・若手議員の友人と共に、多様な視察を行っています。
例:寄居のゴミ処理施設、八ツ場ダム、三鷹市区画整理、会津若松市議会の議会改革、おうち保育園etc また、伝える立場になることも、私自身、大切な研鑽の機会になっています。
例:「学生インターンの受け入れ」や「若手政治家養成塾」、「模擬事業仕分けのコーディネーター」etc
第3章 議会と市民との関係
(議会と市民との連携)
第5条
- 議会は、積極的にその有する情報を市民と共有を図るため、討議内容及び議決事 件を説明するものとする。
- 議会は、本会議、委員会、全員協議会を原則公開とする。
- 議会は、議会報告会等、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の機会の拡大を図るものとする。
- 議会は、請願及び陳情を市民等からの政策提案と位置づけ、必要に応じて提出者等か ら意見を聞くよう努めるものとする。ただし、陳情は、その内容が請願に適合するもの に限る。
インターネット中継の実現を推進しています!(まだ実現できず。)
それと、議事録の早期公開もしつこく提案中!
【請願】は、これまでにURに関する紹介議員を2度、務めています。
第4章 議会と行政の関係
(議会及び議員と市長等との関係)
第6条
- 議員が質疑及び質問を行うに当たっては、論点を明確にするよう努めるために、一般質問においては、一問一答の方式により行うことができる。
- 議会及び議員は、市長等との緊張関係を保持しながら、議会審議に臨まなければなら ない。
- 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員又は委員による質疑又は質問に対する答 弁に必要な範囲内で、当該質疑又は質問を行った議員又は委員に対してその趣旨を確認するための質問をすることができる。
(市長による政策の形成過程の説明)
第7条
議会は、市長が提案する重要な計画、政策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について政策等の形成過程の説明を行うよう求めるものとする。
- 政策等の背景と経緯
- 検討した他の政策案の内容
- 他の自治体の類似する政策等との比較検討
- 総合計画における根拠又は位置づけ
- 関係ある法令及び条例等
- 政策等の実施にかかわる財源措置
- 将来にわたる政策等のコスト計算
- 市民参加の実施の有無と内容
一般質問では、「弁護士」をイメージに近い感じで、一問一答で内容を深め、市役所側の答弁を踏まえて、論点形 成しています。あと、時間は必ず、制限時間いっぱいまで使っています。
また、パネルを使う等、傍聴する方にとって、わかりやすい質問になるように工夫しています。
(予算及び決算における政策説明)
第8条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めるものとする。
(市民参加の実施の報告)
第9条
- 議会は、市長等が和光市市民参加条例(平成15年条例第26号)の定めるところにより市民参加を実施しようとするときは、当該市民参加の目的及び概要について、市長等に対し事前に報告を求めるものとする。
- 市長等は、前項の規定により報告した内容に変更等が生じたときは、速やかにその内容を議会に報告しなければならない。
第5章 政務調査費
(政務調査費)
第10条
- 政務調査費に関しては、和光市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年3月27日条例第10号)に定めるところにより適正に執行しなければならない。
- 政務調査費の収支報告書、会計帳簿等については、積極的に公表するものとする。
先駆けて、ホームページで公開しています。
第6章 議会及び議会事務局の体制整備
(議会事務局の機能強化)
第11条 議会は、政策立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び法務機能の強化を 図るものとする。
(議員研修の充実)
第12条 議会は、政策立案機能の向上に資するよう、議員研修の充実を図るものとする。
和光市議会として行う研修のほか、近隣若手の議員と共に、毎議会終了後、「今回の議会ではどのような議案が話し合われたのか?」を互いに持ち寄り、共有する勉強会を開催しています。 (そのメンバーで視察に行くこともあります。)
(議会広報の充実)
第13条
- 議会は、議会の活動及び議論の内容について、市民に対し適時に周知するものとする。
- 議会は、周知に当たっては、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう多様な広報手段を活用するよう努めるものとする。
1、毎議会終了後、「議会報告チラシ = 配るホームページ」を発行。議会だよりが2カ月遅れ(例:6月議会のぎかいだよりは、8月1日付で発行)のため、速報性を心掛ける。最近は、【予告号】→議会→【速報】→【重点報告号】のサイクルを実現。
2、現在使用しているのは、議会報告チラシ・ブログ・ホームページ・ツイッター。その他、駅立ちや茶話会も重要な コミュニケーション。
3、議会の広報活動だけでは足りない!と思った場合は、井上個人、もしくは、会派でPRに努めてきた。
↓
例:4月の議会報告会…会派チラシ&新しい風メンバー各自チラシでPR
議会基本条例の説明会&パブリックコメント募集も「特集号」を配布。
その他、市役所が進めるパブリックコメント募集の呼び掛けや、広報わこうでも足りないと思う情報について、 独自に周知を行なった。
例:「第4次総合振興計画」のパブコメ
ねんきん特別便・年金相談
定額給付金について
第7章 議員の身分・待遇及び政治倫理
(議員定数)
第14条
- 議員定数は、和光市議会議員定数条例(平成14年12月9日条例第35号) (以下「定数条例」という。)に定めるところによる。
- 定数条例の改正に当たっては、広く市民の意向を把握した上で、定数を検討するもの とする。
- 定数条例の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除 き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会 又は議員から提出するものとする。
18名への定数削減には、賛成。
但し、多様な意見を聞くためにも、一定以上の削減はあってはならない、と考えています。
(議員報酬)
第15条 和光市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年10月 1日条例第29号)の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する 場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員の政治倫理)
第16条 議員の政治倫理は、和光市議会議員政治倫理条例(平成14年12月9日条例第36号)に定めるところによる。
第8章 議会に関する他の条例との関係及び見直し手続
(議会に関する他の条例との関係)
第17条
この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
(見直し手続)
第18条 議会は、一般選挙を経た任期中に、この条例の目的が達成されているかどうかを検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、必要があると認める場合は、必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。